|
清流コラム 2005/06/26 |
| ---ブラックバスを退治できるか--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来生物法 17年6月施行 =特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律= |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【概 要】 環境省によれば、この法律の目的を、「特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」としており、 【特定外来魚】 魚種では総称して凡そブラックバスと言っているものですが、指定したものは次の4種です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【特 徴】 環境省記載の要約。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ゲリラ放流】 バス問題について一言(担当子) |
|
通称ブラックバスが急速に全国に拡散分布するようになった。特にオオクチバスについて見ると、1930年代には5県であったものが、60年代に10数県、70年代に20数都府県、今では全国全ての都道府県に蔓延居座っている。この最大の要因は釣人によるゲリラ放流によるとの見方が大勢である。法律でブラックバスやブルーギルの移植放流が禁止されていなかった時代でも、強肉食種の害魚として河川湖沼の生物の生態系を破壊することは指摘されていたし、したがってその移植放流は犯罪的行為であった。更にゲリラ放流には、ルアーフィッシングという都会的(?)現象とそれを取り仕切った関係業界が大きく関わっている。日釣振等関係業界は外来生物法案に対し、或いはオオクチバスの特定外来魚指定に対して、多くのバサーや自派国会議員をも巻き込んだ反対運動を行った。釣人によるゲリラ放流に対しても実証根拠がないなど否定するのに躍起である。
|
| 【お勧めリンク】 外来生物法が分かる関連サイトです。
|
|
環境省/自然環境局 |
|
生物多様性研究会 |
国立環境研究所 |
|
環境TV.net |
|
神奈川県内水面試験場 |
|
日本釣振興会(財)オフィシャルサイト |