中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類
平成23年 5月13日
氷見市農業協同組合
当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針
氷見市農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取り組んでまいります。
- 当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、真摯に対応するよう努めます。
- 当組合は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めてまいります。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
- 当組合は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
- 当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
- 中小企業者等金融円滑化法への対応
(1)農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、真摯に対応するよう努めてまいります。
(2)当組合は、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫,住宅金融支援機構、農業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
- 当組合は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう必要な体制を整備いたしております。
(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
- 当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
附則
この方針は、平成22年1月22日から施行する。
第2 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部融資課を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融部融資課へ報告することとしております。
(4)各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
第3 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部融資課に設置しているほか、各支店においても承っております。
(2)お客さまからの当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融部融資課に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融部融資課に連絡をし、金融部融資課と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
| 店舗名 |
所在地 |
窓口 |
電話番号 |
| 本所 |
氷見市朝日丘2-32 |
融資課 |
74-8844 |
| 氷見支所 |
氷見市鞍川467 |
融資係長 |
74-8750 |
| 稲積支所 |
氷見市間島1-45 |
融資係長 |
74-8753 |
| 余川支所 |
氷見市余川1046 |
融資係長 |
74-1243 |
| 碁石支所 |
氷見市余川2664 |
融資係長 |
74-1244 |
| 窪支所 |
氷見市窪760 |
融資係長 |
91-1245 |
| 柳田支所 |
氷見市柳田1437 |
融資係長 |
91-1247 |
| 島尾支所 |
氷見市島尾393-2 |
融資係長 |
91-1248 |
| 田子支所 |
氷見市下田子144 |
融資係長 |
91-1249 |
| 神代支所 |
氷見市堀田3577 |
融資係長 |
91-1251 |
| 仏生寺支所 |
氷見市惣領2010 |
融資係長 |
91-1253 |
| 布勢支所 |
氷見市深原662-4 |
融資係長 |
91-1254 |
| 十二町支所 |
氷見市十二町215 |
融資係長 |
91-1255 |
| 上庄支所 |
氷見市泉1510 |
融資係長 |
74-1257 |
| 丸三支所 |
氷見市谷屋1632 |
融資係長 |
76-1201 |
| 双光支所 |
氷見市熊無205-1 |
融資係長 |
76-1301 |
| 速川支所 |
氷見市小久米645 |
融資係長 |
76-2001 |
| 久目支所 |
氷見市触坂10-5 |
融資係長 |
76-2211 |
| 阿尾支所 |
氷見市阿尾479 |
融資係長 |
74-8770 |
| 藪田支所 |
氷見市藪田119 |
融資係長 |
74-1263 |
| 宇波支所 |
氷見市宇波3135 |
融資係長 |
78-1331 |
| 女良支所 |
氷見市中田751 |
融資係長 |
79-1341 |
| 八代支所 |
氷見市磯辺812 |
融資係長 |
95-1211 |
| 中央支店 |
氷見市本町14-7 |
融資係長 |
74-8775 |
*相談および苦情窓口は以下のとおり。
(受付時間:平日 8:30〜17:00)
第4 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
金融円滑化管理責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し,必要な研修・指導を行っております。
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
| |
平成22年
12月末 |
平成23年
3月末 |
| 件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
うち、実行に係る貸付債権 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、謝絶に係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、審査中の貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、取下げに係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、実行に係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、謝絶に係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、審査中の貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、取下げに係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
平成22年
12月末 |
平成23年
3月末 |
| 件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
| 信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
うち、実行に係る貸付債権 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、謝絶に係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、審査中の貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| うち、取下げに係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(債務者が中小企業者である場合)
(金額単位:百万円)
(金額単位:百万円)
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)
第6 法第5条に基づく措置の実施状況
(金額単位:百万円)
(債務者が住宅資金借入者である場合)
| |
平成22年
12月末 |
平成23年
3月末 |
| 件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
うち、実行に係る貸付債権 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
うち、謝絶に係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、審査中の貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち、取下げに係る貸付債権 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における,「貸付けの条件の変更等」の定義等は,「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。